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信用金庫法施行規則 第九十八条の二 (金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)

第九十八条の二

第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

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