(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
第八十二条
法第六十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- 二吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
- ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- イ
- 三吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
- 四吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
- イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- ロ最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
- イ
- 五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 六吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項