金庫は、施行日前においても、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該金庫は、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
2新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十一第一項又は第百七十条の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第九条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第九条の規定による改正前の信用金庫法(次項において「旧信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新信用金庫法施行規則第十条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、外国銀行代理金庫(新信用金庫法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(新信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号又は第百七十条の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第一号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第五条の規定による改正前の信用金庫法施行規則(以下この項、次条及び附則第二十一条において「旧信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十一条第一項において同じ。)の交付について旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第二項において準用する旧信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第二号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。