第二十条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
- 一法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項
- 二法第三十八条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
- 三法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号
- 四法第三十八条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
- 五銀行法第二十四条第二項
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。
2金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。
3新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
2金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。