条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第百二十六条 (金庫の業務に係る禁止行為)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(金庫の業務に係る禁止行為)

第百二十六条

銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
  2. 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
  3. 顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第百二十六条(金庫の業務に係る禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十五条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 信用金庫法施行規則 目次 第百二十六条の二(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) →