(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 第百二十六条の二 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。 e-Gov法令検索で第百二十六条の二を開く ↗