条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第百二十五条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第百二十五条

銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第百二十五条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十四条(特定関係者の顧客との間の取引等) 信用金庫法施行規則 目次 第百二十六条(金庫の業務に係る禁止行為) →