(特定関係者の顧客との間の取引等)
第百二十四条
銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
- 一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
- 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
- 三何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為