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信用金庫法施行規則 第百二十三条 (特定関係者との間の取引等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(特定関係者との間の取引等)

第百二十三条

銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

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