(調査事項等)
第六条
就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
- 一十五歳以上の世帯員に関する事項
- イ氏名
- ロ男女の別
- ハ出生の年月
- ニ世帯主との続柄
- ホ配偶の関係
- ヘ現在の居住地に関する事項
- ト在学、卒業等教育の状況
- チ収入の種類
- リ就業状態
- ヌ所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
- ル所属の企業全体の従業者数
- ヲ仕事の種類
- ワ従業上の地位
- カ雇用契約の期間及び更新回数
- ヨ主な仕事からの年間収入
- タ就業日数、就業時間及びテレワークに関する事項
- レ就業開始の時期
- ソ就業理由
- ツ転職及び追加就業希望に関する事項
- ネ副業に関する事項
- ナ新規就業希望に関する事項
- ラ前職に関する事項
- ム職業訓練及び自己啓発に関する事項
- ウ育児及び介護の状況
- イ
- 二世帯に関する事項
- イ年齢別世帯員数
- ロ年間収入
- イ
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。