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就業構造基本調査規則 第六条 (調査事項等)

昭和五十七年総理府令第二十五号府省令
(調査事項等)

第六条

就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。

  1. 十五歳以上の世帯員に関する事項
    1. 氏名
    2. 男女の別
    3. 出生の年月
    4. 世帯主との続柄
    5. 配偶の関係
    6. 現在の居住地に関する事項
    7. 在学、卒業等教育の状況
    8. 収入の種類
    9. 就業状態
    10. 所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
    11. 所属の企業全体の従業者数
    12. 仕事の種類
    13. 従業上の地位
    14. 雇用契約の期間及び更新回数
    15. 主な仕事からの年間収入
    16. 就業日数、就業時間及びテレワークに関する事項
    17. 就業開始の時期
    18. 就業理由
    19. 転職及び追加就業希望に関する事項
    20. 副業に関する事項
    21. 新規就業希望に関する事項
    22. 前職に関する事項
    23. 職業訓練及び自己啓発に関する事項
    24. 育児及び介護の状況
  2. 世帯に関する事項
    1. 年齢別世帯員数
    2. 年間収入

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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