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就業構造基本調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和五十七年総理府令第二十五号府省令
(調査の対象)

第五条

就業構造基本調査は、直前の国勢調査の実施のため設定された調査区のうち総務大臣の指定する調査区において総務大臣の定める方法により市町村長が選定した抽出単位(一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の十五歳以上の世帯員について行う。

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