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就業構造基本調査規則 第四条 (調査時)

昭和五十七年総理府令第二十五号府省令
(調査時)

第四条

就業構造基本調査は、直前の就業構造基本調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。

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