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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第四条 (評価額の決定)
昭和五十七年政令第二百四十六号
政令
(評価額の決定)
第四条
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 目次
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