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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第三条 (評価委員の任命)

昭和五十七年政令第二百四十六号政令
(評価委員の任命)

第三条

法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。

  1. 大蔵省の職員一人
  2. 通商産業省の職員一人
  3. 新エネルギー総合開発機構の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

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