(承継に際し出資されたものとする財産) 第二条 法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。一前条第一号に掲げる権利に係る土地等二前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの三前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗