(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)
第一条
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務
- 三前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの
アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。