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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令
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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第五条 (評価に関する庶務)
昭和五十七年政令第二百四十六号
政令
(評価に関する庶務)
第五条
評価に関する庶務は、通商産業省基礎産業局において処理する。
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