第二十二条
地方職員共済組合が昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
地方職員共済組合が昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に地方公務員等共済組合法施行令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。