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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十一条

昭和五十七年政令第三号政令

第二十一条

旧団体共済組合の理事長であつた者は、昭和五十七年五月三十一日までに、旧団体共済組合の昭和五十六年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧団体共済組合の理事長であつた者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。

2旧団体共済組合の理事長であつた者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に提出し、その承認を受けた後、地方職員共済組合の理事長に引き継がなければならない。

3地方職員共済組合の理事長は、前項の規定により第一項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。

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