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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十三条

昭和五十七年政令第三号政令

第二十三条

昭和五十六年法律第七十三号附則第八条第一項の規定により旧団体共済組合が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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