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高齢者の医療の確保に関する法律 第六十三条 (租税その他の公課の禁止)

昭和五十七年法律第八十号法律
(租税その他の公課の禁止)

第六十三条

租税その他の公課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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