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高齢者の医療の確保に関する法律 第六十二条 (受給権の保護)
昭和五十七年法律第八十号
法律
(受給権の保護)
第六十二条
後期高齢者医療給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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