第五十一条の六
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第百二十条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第百二十条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。