第五十一条の五
平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第三十九条第一項及び附則第十三条の五第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において国保法等一部改正法第十条の規定による改正前の高齢者医療確保法(附則第六十条第二項において「平成二十九年改正前高齢者医療確保法」という。)第三十九条第一項及び附則第十三条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。