(納付期限の延期) 第四条 機構又は鉄道事業者等は、特にやむを得ない理由により契約者が掛金を前条第一項の納付期限までに納付することができないと認めるときは、契約者の申出により、当該掛金の全部又は一部につき、一年の範囲内で納付期限を延期することができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗