(掛金の納付)
第三条
契約者は、退職金支払確保契約が効力を生じた日の属する事業年度(以下「契約締結年度」という。)から当該退職金支払確保契約に係るすべての特定離職見込者のうち最も遅く退職することとなるものの退職予定年度の前事業年度までの各事業年度につき、その事業年度の掛金として第三項の規定による通知を受けた金額を各事業年度の末日までに、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に納付しなければならない。
2契約者は、各事業年度の末日の三十日前までに、納付しようとする掛金の額、その算出の基礎その他機構又は鉄道事業者等が定める事項を記載した書類を、国道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係指定規模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。
3機構又は鉄道事業者等は、前項の書類を審査し、各事業年度の末日の十五日前までに当該事業年度の掛金の額を契約者に通知しなければならない。