(掛金の額)
第五条
各事業年度の掛金の額は、次条の規定による場合のほか、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額とする。
- 一契約締結年度イからハまでに掲げる額の合計額をすべての特定離職見込者について合算した額
- イ契約締結年度の前事業年度末における退職金引当金相当額
- ロ契約締結年度の前事業年度末における退職金要支給額から契約締結年度の前事業年度末の退職金引当金相当額を控除した額を契約締結年度から退職予定年度の前事業年度までの事業年度の数で除して得た額
- ハ契約締結年度の事業年度末における退職金要支給見込額からその前事業年度末の退職金要支給額を控除した額
- イ
- 二契約締結年度の翌事業年度以降の各事業年度前号ロに掲げる額と当該事業年度末における退職金要支給見込額からその前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額を控除した額との合計額をすべての特定離職見込者について合算した額