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広域臨海環境整備センター法施行規則 第十四条 (債務を負担する行為)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(債務を負担する行為)

第十四条

センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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