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広域臨海環境整備センター法施行規則 第十五条 (予算の流用等)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(予算の流用等)

第十五条

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2センターは、予算総則で指定する経費の金額については、管理委員会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。

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