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広域臨海環境整備センター法施行規則 第十三条 (予備費)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
府省令
(予備費)
第十三条
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
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