条文くん法令検索 AIに質問する

広域臨海環境整備センター法施行規則 第十三条 (予備費)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号府省令
(予備費)

第十三条

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「広域臨海環境整備センター法施行規則第十三条(予備費)について教えてください」と聞く
← 第十二条(収入支出予算) 広域臨海環境整備センター法施行規則 目次 第十四条(債務を負担する行為) →