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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十一条 (表示)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(表示)

第二十一条

受信機には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十三号及び第十四号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。

  1. 受信機という文字
  2. 型式及び型式番号
  3. 製造年
  4. 製造番号
  5. 製造事業者の氏名又は名称
  6. 取扱方法の概要
  7. 接続することができる回線の数又は感知器、発信機、検知器及び中継器の数
  8. 主電源の定格電圧及び定格電流
  9. 予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧
  10. 終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号
  11. 十一
    蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間
  12. 十二
    アナログ式受信機にあつては、次に掲げる事項
    1. 公称受信温度範囲又は公称受信濃度範囲
    2. 当該受信機において火災情報信号を受信するアナログ式感知器の種別、設定表示温度等及び消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十三条第七項の規定により例によることとされる感知器の種別
  13. 十三
    自動試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項
    1. 自動試験機能に係る火災報知設備のシステム概念図
    2. 自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数並びに取扱い方法(感知器に係る自動試験機能等を有する中継器を接続するものにあつては、当該中継器の型式番号)
  14. 十四
    遠隔試験機能を有する受信機にあつては、次に掲げる事項
    1. 遠隔試験機能に係る火災報知設備のシステム概念図
    2. 自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数並びに取扱い方法
    3. 外部試験器を接続するものにあつては、当該外部試験器の型名又は型番号
  15. 十五
    無線式受信機にあつては、次に掲げる事項
    1. 無線式という文字
    2. 発信又は受信可能な無線式感知器、無線式中継器又は無線式発信機の型式番号

2G型受信機、GP型受信機及びGR型受信機にあつては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 標準遅延時間
  2. 入力信号及び出力信号の種類

3次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 端子板端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)
  2. スイッチその他の操作部「開、閉」その他の操作表示及び使用方法
  3. ヒューズホルダ使用するヒューズの定格電流
  4. 音響装置交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造事業者の氏名又は名称

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