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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十二条 (基準の特例)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(基準の特例)

第二十二条

新たな技術開発に係る受信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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