条文くん法令検索 AIに質問する

受信機に係る技術上の規格を定める省令 第二十条 (試験の条件)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(試験の条件)

第二十条

第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

  1. 温度五度以上三十五度以下
  2. 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「受信機に係る技術上の規格を定める省令第二十条(試験の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二(電磁波試験) 受信機に係る技術上の規格を定める省令 目次 第二十一条(表示) →