(試験の条件) 第二十条 第十七条及び第十八条に定める受信機の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。一温度五度以上三十五度以下二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗