(絶縁抵抗試験)
第十七条
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。