条文くん法令検索 AIに質問する

中継器に係る技術上の規格を定める省令 第十三条 (試験の条件)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(試験の条件)

第十三条

第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

  1. 温度五度以上三十五度以下
  2. 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中継器に係る技術上の規格を定める省令第十三条(試験の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の三(振動衝撃試験) 中継器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第十四条(表示) →