(試験の条件) 第十三条 第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。一温度五度以上三十五度以下二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗