(振動衝撃試験)
第十二条の三
無線式中継器のうち、感知器の本体に組み込まれるものにあつては、次に掲げる試験を行つた場合において、第一号の試験にあつては適正な監視状態を継続し、第二号及び第三号の試験にあつては機能に異常を生じないものでなければならない。
- 一通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加える試験
- 二無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加える試験
- 三任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加える試験