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中継器に係る技術上の規格を定める省令 第十二条の二 (電磁波試験)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(電磁波試験)

第十二条の二

無線式中継器は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

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