条文くん法令検索 AIに質問する

中継器に係る技術上の規格を定める省令 第十四条 (表示)

昭和五十六年自治省令第十八号府省令
(表示)

第十四条

中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。

  1. 中継器という文字
  2. 型式及び型式番号
  3. 製造年
  4. 製造番号
  5. 製造事業者の氏名又は名称
  6. 取扱方法の概要
  7. 接続することができる回線の数又は感知器及び検知器の数
  8. 検知器を接続するものにあつては、次に掲げる事項
    1. 標準遅延時間
    2. 入力信号及び出力信号の種類
  9. 主電源の定格電圧及び定格電流
  10. 予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧
  11. 十一
    終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号
  12. 十二
    蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間
  13. 十三
    アナログ式中継器(感度設定装置を有するものに限る。)にあつては、次に掲げる事項
    1. 公称受信温度範囲又は公称受信濃度範囲
    2. 当該中継器において火災情報信号を受信するアナログ式感知器の種別、設定表示温度等及び規則第二十三条第七項の規定により例によることとされる感知器の種別
  14. 十四
    自動試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該中継器に係る自動試験機能の概要
    2. 自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数
  15. 十五
    遠隔試験機能を有する中継器にあつては、次に掲げる事項
    1. 遠隔試験機能に係る火災報知設備のシステム概念図
    2. 自動試験機能等対応型感知器の種別及び個数
    3. 外部試験器を接続するものにあつては、当該外部試験器の型名又は型番号
  16. 十六
    無線式中継器にあつては、次に掲げる事項
    1. 発信用又は受信用という文字
    2. 発信又は受信可能な感知器、中継器又は受信機の型式番号
    3. 電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧

2次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 端子板端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)
  2. スイッチその他の操作部「開、閉」その他の操作表示及び使用方法
  3. ヒューズホルダ使用するヒューズの定格電流

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中継器に係る技術上の規格を定める省令第十四条(表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(試験の条件) 中継器に係る技術上の規格を定める省令 目次 第十五条(基準の特例) →