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社会生活基本調査規則 第六条 (調査事項等)

昭和五十六年総理府令第三十八号府省令
(調査事項等)

第六条

社会生活基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項(一部の調査世帯の世帯員については、第三号ホからリまで並びに第四号ホ及びヌを除く。第十二条第一項において「調査事項」という。)を調査する。

  1. 全ての世帯員に関する事項
    1. 出生の年月又は年齢
    2. 世帯主との続柄
    3. 在学、卒業等教育又は保育の状況
  2. 十歳未満の世帯員に関する事項
  3. 十歳以上の世帯員に関する事項
    1. 氏名
    2. 男女の別
    3. 配偶の関係
    4. ふだんの健康状態
    5. スポーツ活動の状況
    6. 学習・研究活動の状況
    7. 趣味・娯楽活動の状況
    8. 社会的活動の状況
    9. 旅行・行楽の状況
    10. 生活行動の種類別時間
  4. 十五歳以上の世帯員に関する事項
    1. 慢性的な病気及び長期的な健康問題の状態
    2. 日常生活への支障の程度
    3. 介護の状況
    4. 就業状態
    5. 就業希望の状況
    6. 仕事の種類
    7. 従業上の地位
    8. 勤務形態
    9. 年次有給休暇の取得日数
    10. 所属の企業全体の従業者数
    11. ふだんの一週間の就業時間
    12. 希望する一週間の就業時間
    13. 仕事からの年間収入
  5. 世帯に関する事項
    1. 世帯の種類
    2. 十歳未満の世帯員数
    3. 十歳以上の世帯員数
    4. 世帯の年間収入
    5. 不在者の有無

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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