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社会生活基本調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和五十六年総理府令第三十八号府省令
(調査の対象)

第五条

社会生活基本調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。

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