(調査の対象) 第五条 社会生活基本調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区において総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗