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社会生活基本調査規則 第十二条 (報告の義務及び方法)

昭和五十六年総理府令第三十八号府省令
(報告の義務及び方法)

第十二条

社会生活基本調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査世帯の世帯員が、同項第二号に掲げる事項については調査世帯の十歳未満の世帯員が、同項第三号に掲げる事項については調査世帯の十歳以上の世帯員が、同項第四号に掲げる事項については調査世帯の十五歳以上の世帯員が、同項第五号に掲げる事項については調査世帯の世帯主がそれぞれ報告しなければならない。

2調査世帯の世帯主又はこれに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わって当該報告を行うことができる。

3前二項の規定による報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。ただし、第十条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。

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