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社会生活基本調査規則 第十一条 (期間の変更)

昭和五十六年総理府令第三十八号府省令
(期間の変更)

第十一条

都道府県知事は、天災その他避けることのできない事故のため、前条第三項に規定する期間により難いときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2総務大臣は、前項の規定による報告があった場合には、地域を限り、前条第一項及び第二項の規定による調査を行う期間を別に定めることができる。

3総務大臣は、前項の規定により期間を別に定めたときは、その旨を告示するものとする。

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