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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第二条

昭和五十五年国家公安委員会規則第六号規則

第二条

施行日前に犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第十三条第一項の当該給付等が行われるべき事由が生じた場合におけるその算定に用いる法定利率については、なお従前の例による。

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(経過措置)
附則

改正後の第十五条、第十六条第五号から第七号まで及び第十号並びに第十八条第一号の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の第五条第二号並びに第十条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。

(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の規定は、平成二十二年六月十日以後に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金については、なお従前の例による。

2平成二十二年六月十日からこの規則の施行の日の前日までの間に行われた犯罪行為による障害に係る仮給付金及び障害給付金に係る新規則別表の規定の適用については、同表第七級の項第十二号中「もの」とあるのは「もの又は女子の外貌に相当程度の醜状を残すもの」と、同表第九級の項第十六号中「外貌」とあるのは「男子の外貌」とする。

3第一条の規定による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定に基づいて仮給付金又は障害給付金を支給された者で新規則の規定による仮給付金又は障害給付金を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された仮給付金又は障害給付金は、それぞれ新規則の規定による仮給付金又は障害給付金の内払とみなす。

(経過措置)
附則

改正後の第二条第三号、第三条並びに第十条第二項及び第三項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡、重傷病又は障害に係る犯罪被害者等給付金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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