第三条
遺族給付金支給裁定申請書、重傷病給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書及び仮給付金支給決定通知書の様式は、改正後の様式第一号から様式第三号まで、様式第五号及び様式第六号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
遺族給付金支給裁定申請書、重傷病給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書及び仮給付金支給決定通知書の様式は、改正後の様式第一号から様式第三号まで、様式第五号及び様式第六号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。