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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第三条

昭和五十五年国家公安委員会規則第六号規則

第三条

遺族給付金支給裁定申請書、重傷病給付金支給裁定申請書、障害給付金支給裁定申請書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書及び仮給付金支給決定通知書の様式は、改正後の様式第一号から様式第三号まで、様式第五号及び様式第六号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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