第一条
この規則は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。