(管理課) 第十八条 管理課においては、次の事務をつかさどる。一皇室用財産その他の行政財産を管理すること。二京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗