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宮内庁組織規則 第十八条 (管理課)

昭和五十五年総理府令第三十一号府省令
(管理課)

第十八条

管理課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
  2. 京都御所、京都仙洞御所、桂離宮及び修学院離宮の参観に関すること。

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