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宮内庁組織規則 第十九条 (工務課)
昭和五十五年総理府令第三十一号
府省令
(工務課)
第十九条
工務課においては、次の事務をつかさどる。
一
建築、土木その他の工事に関すること。
二
水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
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