(庶務課) 第十七条 庶務課においては、次の事務をつかさどる。一文書、人事及び物品の管理に関すること。二経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。三工事の監査に関すること。四前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗