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宮内庁組織規則 第十七条 (庶務課)

昭和五十五年総理府令第三十一号府省令
(庶務課)

第十七条

庶務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 文書、人事及び物品の管理に関すること。
  2. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  3. 工事の監査に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、京都事務所の所掌事務で他課の所掌に属しない事務に関すること。

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