(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条
施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。
施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。