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農業経営基盤強化促進法 第百十四条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第百十四条

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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